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後期高齢者医療制度のこの問題がわかりません 「標準報酬月額が 28 万円以上 53 万円未満である 74 歳の被保…

後期高齢者医療制度のこの問題がわかりません 「標準報酬月額が 28 万円以上 53 万円未満である 74 歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が 44,400 円である者 が、月の初日以外の日において 75 歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を 取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診 療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は 22,200 円とされている」 これですが、後期高齢者医療制度の被保険者なので44000円ではないのでしょうか?(健康保険被保険者でも同じ額になると思いますが。。) https://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/contents/01shikumi/kourei/kouki.html

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