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コロナ問題以前は 所属の派遣会社の紹介先で週5で仕事していました。 近頃の働き方改革で 年の内 最低何日間は(8日とか…

コロナ問題以前は 所属の派遣会社の紹介先で週5で仕事していました。 近頃の働き方改革で 年の内 最低何日間は(8日とかだったかな?) 有給休暇を取ってもらわないと困る。と前々から派遣会社の担当者に言われてたのですが、職場の状況を考えると そうそう有給休暇をくれとは言えない状況でした。 それが、コロナ問題で派遣先の会社も売り上げ半減 & 働き方改革で、4月に入ってからは週休3ペースのシフトになっています。 その休みに日に 有給休暇を割り当てて欲しいと 派遣会社に言って、現在週一は有給休暇扱いになっているのですが… 派遣会社が言うには、この休みは コロナ休業補償扱いになるので 給与は60%までしか出せない。と言っています。 コロナ緊急事態宣言下で取った 有給休暇は、自動的に コロナ休業補償60%支払いになってしまうのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の場合は、通常の賃金か、平均賃金か、標準報酬月額の1/30かのいずれかになります。(労働基準法39条第9項) 会社都合の休業の場合は、平均賃金の6割以上になります。(同法26条)

  • 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼ ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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