解決済み
コロナ問題以前は 所属の派遣会社の紹介先で週5で仕事していました。 近頃の働き方改革で 年の内 最低何日間は(8日とかだったかな?) 有給休暇を取ってもらわないと困る。と前々から派遣会社の担当者に言われてたのですが、職場の状況を考えると そうそう有給休暇をくれとは言えない状況でした。 それが、コロナ問題で派遣先の会社も売り上げ半減 & 働き方改革で、4月に入ってからは週休3ペースのシフトになっています。 その休みに日に 有給休暇を割り当てて欲しいと 派遣会社に言って、現在週一は有給休暇扱いになっているのですが… 派遣会社が言うには、この休みは コロナ休業補償扱いになるので 給与は60%までしか出せない。と言っています。 コロナ緊急事態宣言下で取った 有給休暇は、自動的に コロナ休業補償60%支払いになってしまうのですか?
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有給休暇の場合は、通常の賃金か、平均賃金か、標準報酬月額の1/30かのいずれかになります。(労働基準法39条第9項) 会社都合の休業の場合は、平均賃金の6割以上になります。(同法26条)
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