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エステサロンの回数券についてです。 エステティックサロンにおける 新型コロナウイルス対応ガイドライン 20…

エステサロンの回数券についてです。 エステティックサロンにおける 新型コロナウイルス対応ガイドライン 2020 年 3 月 10 日 Ver.1 特定非営利活動法人 日本エステティック機構 一般社団法人 日本エステティック振興協議会 ③「中途解約」への対処 ア):サロンが休業した場合は、休業期間分について役務提供期間の延長を行うなどの措置を講じること等を事前に検討し、休業時にすぐにお客様に告知できるよう準備する必要がある。 イ):お客様から「中途解約」の申し入れがあった場合は法令にて無条件にて手続きを行うこととなっているため、必ず対応すること。 という内容なのですが 4月〜5月いっぱい休業しているエステサロンで 回数券を購入してます。 こちらを提示して解約のお願いをしたところ 休業はコロナの影響ですが閉店ではないのと 当店は、コースの契約期限がないため こちら都合でもあるので振込手数料は弊社負担ではもちろん構わないのですが クーリングオフ期間が過ぎているため10%の手数料をひくことになってしまうといわれました。。 契約書は記入しました。 ですが、わたしは納得できないのです。 エステサロンさん側の仰ってることが 法律的にいうと当たり前のことでしょうか? 返金事態は3万円ほどです。。 お願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 残念ながらサロン側が合っています、、。 クーリングオフは8日以内に申告すれば全額戻ってきます。 それを過ぎてしまうと中途解約になります。 中途解約とはもちろん未消化分の金額は返ってきますが、手数料として返金額の10%(2万より高くなる場合は2万まで)を支払わなければいけません。 これは特定商取引法で定められています。 もしかしたらその通われていた契約書や説明書に小さく書いてあるかもしれません。

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