解決済み
雇用調整助成金と緊急雇用安定助成金についてご質問致します。新型コロナウィルスの影響で、現場がストップして売り上げが減少している建設業の中小事業主です。 (5月中の申請を目指しています。本年4月と昨年4月の売り上げ比較では5%以上売り上げダウンしています。) 現在中小事業主である自分は労災の特別加入者であり、現場にも出ています。 妻は役員としてではなく、労働者として雇用契約を結んでおりますが、労働時間が短いため雇用保険には加入しておりません。 この他に従業員を4名雇用しております。この4名については雇用保険のほか、社会保険にも加入しております。 そこでご質問なのですが、従業員4名は雇用調整助成金の対象労働者になると思いますが、自分と妻は雇用保険の被保険者ではないので、緊急雇用安定助成金の対象になるのかどうか。と言うことをお聞きしたいです。 それと、今回の特例措置で、雇用保険被保険者以外も助成の対象になる。とありますが、その助成は緊急雇用安定助成金である。との認識で間違いありませんでしょうか? 厚生労働省の雇用調整助成金のFAQに、同居の親族でも、雇用契約を結んでいたり、書面を交わしていなくても、労使関係が認められれば助成の対象になる。との記述を見たような気がします。 ハローワークに問い合わせしているのですが、順番に折り返し連絡します。と言われたまま回答がない状態なので、計画届や申請書の書類を作ろうにも、どこまで作成しておけばいいのかわからず困っております。 うまく文章にできているかどうかわかりませんが、お詳しい方にご教示願いたいと思います。 よろしくお願いいたします。
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まず、労働保険の特別加入は、労災時に給付される補償の話で、今回の助成金等の話とは一切関係ありません。 ということで、 事業主・役員:現在も、そして今後も助成金の対象になることはありません。 奥様:同居の親族は基本的に労働者ではありません。 例外的に労働者として認められるとしたら、 1.奥様と同じような処遇で働いている従業員(この場合は短時間なのでパート)がいる。 2.その人と全く同じ処遇で、時間も同程度、賃金も同程度、待遇も同程度、仕事内容も同程度である 3.賃金の支払いについても他の従業員と全く同じである。 という要件を全て満たせば、労働者として対象になる可能性があります。 厚労省のFAQはこれですよね。 問 26 自分(社長)の子どもを他の労働者と同じ条件で雇用しています。雇用契約書は交わしていませんが助成金の対象になりますか。 答 ◯ 書面ではなく口頭による雇用契約であっても、労働者・使用者の両者がその契約内容に合意していれば労働契約は成立します。 ◯ このため、家族従事者の雇用実態が、雇入時に労働条件を明示した書面、出勤簿、給与簿、給与の支払い実態などによって確認されれば、雇用調整助成金の対象となり得ます。 対象になるのと、受給できるのとは山ほど違います。書面を交わしていないけど、「労働条件を明示した書面が必要」なんてさらっと書いてます。家族外なら他の条件で認める場合があるが、家族の場合は証拠として書面は必要と言ってます。 こどもの場合は、まあまあよくあるケースで認める場合もあるでしょうが、短時間の妻の場合は、その数倍ハードルが高いのは覚悟しましょう。 雇用保険被保険者以外の人は「緊急」です。認識通りです。 個人的な意見として、奥様の分は申請しない方が、審査も受給も早いでしょう。労働局も奥様の分には慎重になります。そして支給は同時なので、支給されるのが遅くなります。もしかしたら不支給になる場合も想定して下さい。 また、後から会計検査院のチェックにもひっかかりやすくなります。 家族に関する不正受給は、昔から非常に多いので、必要とされる条件は、通常の労働者に比べてはるかに大変です。
なるほど:2
経営者は対象外です。 雇用保険や社会保険、 未加入の雇用者は過去数年さかのぼって 保険料を払い加入すれば 特例で可能だったと思います。
なるほど:1
まず経営者である質問者さんは対象とならないのは間違いありません。労働者ではありませんからね。労災保険特別加入とは、本来労働者ではないのに労災保険に加入できる制度だから「特別」なんです。 次に奥さんですが、おそらく対象とはならないように思います。今回の特例では。雇用保険の被保険者でなくとも対象となる場合がありますが、それはあくまで労働者だからです。同居の親族であり配偶者の場合、労働者と認められる可能性は極めて低いです。仮に雇用保険に加入していても、実際に失業給付を受給しようと思ったらできなかった、という例は、枚挙に暇がありません。契約書のありなしではなく、実態で判断されるからです。
なるほど:1
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