失業保険を計算する場合、必要となる情報に賃金日額というものがあります。 賃金日額がどういうもかを一言で表現すると、 『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』 といえますが、 これはあくまで普通のサラリーマンが6ヶ月間健康に働いた場合の数字であって、一部の人には当てはまりません。 その『一部の人』とは、以下の人のことを指します。 過去6ヶ月の間にひと月の労働日数が11日未満の月がある方 時給制・日給制・出来高払い制などで働いている方 育児や介護などの必要があったため、勤務先で所属する部署が変わり給料が下がってしまった方 働き先の都合で労働時間の短縮などがあって給料が下がってしまった方 『過去6ヶ月間にもらった賃金の総額を180で割った数字』とは、簡単に表現すると以下の様な計算式になります。 賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180 この計算式の中で賃金に含めるもの、含めないものの判断が難しくて疑問が多いものは次のものだと思います。 賃金に含めるもの 残業手当・営業手当など一般の社員がもらっているもの 通勤手当 住宅手当 賃金に含めないもの 退職金 解雇予告手当 ボーナスやインセンティブなど(いわゆる賞与と呼ばれるもの全般) 結婚祝い金、弔慰金など その他 含めないもの全般に言えることですが、『普段からもらっていない賃金』については賃金日額の計算に含まれないと思って下さい。 これは、同じ会社の社員でも、もらえる人・もらえない人、運がよかった人・運が悪かった人など、そういった不確定な要素を含む賃金の格差をなくさなければならないからです。 これらの他にも『これは計算に含めるのかな?含めないのかな?』と疑問に思われるものについては、 賃金日額を計算するときの『賃金』とは、その会社の労働者に平等に支給されているもの こういう基準で考えて判断してみるとよいかと思います。 それと保険代とは何でしょうか? 健康保険や厚生年金や雇用保険のことですか? もしそうだったら、引かれる前の金額になります。 それとも損害保険料の補助ですか? 総支給額から賃金に含めないものを引いた 金額で計算するといいと思います。 手取りではありません。
なるほど:4
基本手当ての日額ですか 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。 この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。 基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。 (平成20年8月1日現在) 30歳未満 6,330円 30歳以上45歳未満 7,030円 45歳以上60歳未満 7,730円 60歳以上65歳未満 6,741円 所定給付日数こうなってます↓ http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html
なるほど:1
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