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一級建築士の方、この問題教えてください。 法規です。 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれですか…

一級建築士の方、この問題教えてください。 法規です。 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれですか?1.「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、建築基準法第52条第1項に基づく容積率の算定の基礎となる延べ面積には、一定の限度内の床面積は、算入しないものとする。 2.「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。 3.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた者は、建築基準法に基づく確認申請書を建築主事に提出するときに、併せて適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。 4.「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けたときは、当該建築物の新築等のうち、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならないものについては、原則として、適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる。 3ですよね? 確認済証の交付の期間の末日の3日前までですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    1は「都市の低炭素化の促進に関する法律」の法第60条に規定されています。政令で定める床面積は令第13条に規定されています。令第13条の国土交通大臣が定めるものは平成24年12月4日国土交通省告示第1393号で定められています。 2は「都市の低炭素化の促進に関する法律」の法第54条第2項に規定されています。 4は「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」の法第30条第8項に規定されています。 おっしゃられる通り3に関しては「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」法第12条第7項に定められています。建築基準法第6条第4項で定められている確認申請書を受理した時に、世間でいう一号から三号建築物なら35日以内、四号建築物なら7日以内に審査の結果適合なら確認済証を交付しなければなりません。その期間の3日前までに適合判定通知書等を提出しなければなりません。 省エネや低炭素は実務経験ありませんが、参考までに。勉強頑張ってください。

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