同じ雇用保険の加入資格を使って手続きをします。 それぞれ使用した段階で加入通算歴がリセットされる仕組みです。 A)とB)、A)とC)の組み合わせは同時給付可能です。 A)雇用保険失業給付 B)教育訓練給付 C)専門実践教育訓練給付 D)教育訓練支援給付金 こちらのD)については、時限立法になります。 C)とは同時給付(同時手続きが必須です。)可能です。 A)が支給終了となった場合であっても、 雇用の保険の喪失(退職)の翌日から1年以内に 新たな雇用保険の加入があれば、 使わなかった通算期間は、 B)とC)の加入期間は、 新し加入資格に加算される仕組みです。 D)とA)との関係は、講座入校までにC)とD)の手続きは必須です。 また、続き自体はA)とC)と同時などでも可能ですが、 手続きをされた方のA)が支給終了となった翌日以降、 講座が終了するまで、A)の1/2が支給される仕組みになっています。
ハローワークで受給できる教育訓練給付金制度は失業保険との併用も可能です
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