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今年度から新しく導入された「会計年度任用職員」について

今年度から新しく導入された「会計年度任用職員」についてこれまで都道府県での採用の臨時職員、どんなに優秀でも3年以上は働けなかったとおもいます。それが臨時職員の増加からいわゆる3年縛りが緩和され、3年以降も勤務態度、能力、予算など一般的な更新条件がクリアーしていれば、3年を超えての更新が可能になるわけではないのですか? ハローワークではそのような認識で話しておりましたが、実際、採用後、やはり3年が限度といわれました。法的にはどちらが正解なのでしょうか? ハローワークの担当者の話を信じ、その会計年度職員として長く勤めたいので、就職を決めましたので、はっきりとわからなくてもやもやしております。 また、年度末の更新切れの場合、事業主都合の退社ですか?自己都合上の退社扱いですか? ちょっとインターネットで調べても明確なところが不明で、お詳しい方教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、臨時職員は「3年以上は働けない」ではなく、正しくは「1年」です。今回会計年度の制度に変わった事により1年以降も、勤務態度等が良ければ何度か更新をし最長3年まで働く事が出来る。という感じだと思います。ただし、会計年度にはランクがあって、臨時職員なんかは↑な感じですが、再任用(役所OBが多い)とか資格持ってる人達の方の会計年度は最長5年まで可能だったりします。 詳しくわかりませんが、「A課に1年→B課に1年→C課に1年→D課に1年→E課に1年→F課に1年」で6年かけていた所、「A課に3年→B課に3年」という感で長くは役所にいられると思います。 期間満了の場合は事業主都合の退社扱いになります。(省略)はすぐに貰えます。

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