教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

現在勤めている会社が破産する可能性があります。長くみても秋頃には解雇になりそうです。勤続1年1ヵ月です。 現在妊活…

現在勤めている会社が破産する可能性があります。長くみても秋頃には解雇になりそうです。勤続1年1ヵ月です。 現在妊活中です。結果はまだわかりませんが、もし今妊娠出来ていたとすると出産予定日は12月中旬〜1月中旬頃になると思います。そうなると産休に入るのは11月後半〜12月前半頃でしょうか。 今後突然解雇となって失業手当を受給できるとしても、その時妊娠3ヵ月だった場合、産前42日〜産後56日の出産手当金は受給できない&産前産後は失業手当も受給できないということで、その間何も手当てがない状態になりますか? それとも保険の資格喪失後6ヵ月以内に出産となれば、解雇となっていた場合でも出産手当金は受給できるのでしょうか?解雇日が手当金の支給期間内に入っていないとできませんか? もし手当てが無いのであれば金銭的に厳しくなると思いますので、この状況を理解していただける新しい職場を早めに探したいと思っているところです。それとも、解雇されるまで働いても手当てを受けられる方法があるのでしょうか。 色々調べていたのですが、よく見つけられず…。詳しい方がおりましたら教えていただけると幸いです(´;ω;`)

続きを読む

35閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    受け取れません。 解雇が産休に入ったあとなら出産手当金は受け取れますが、それより前に解雇であれば受給資格はありません。 国保(またはご主人の社会保険の扶養)から支払われる一時金42万円のみです。 運良く新しい職場が見つかり、産休育休とらせてもらえるのであれば、今の職場の離職票が育休手当で必要になるのでなくさないようにしましょう。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

産休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる