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有期雇用契約のパート社員の契約期間についての質問です。 厚労省のホームページには 契約期間 契約期間に定め…

有期雇用契約のパート社員の契約期間についての質問です。 厚労省のホームページには 契約期間 契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。 とありますがその下に 「契約法」 労働契約の変更 労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更できます。 とあります。これは変更が可能な契約条件の中に、契約期間の変更も含まれていて、双方の合意があれば原則3年というのを延長してずっと働かせてもらえると理解してもいいのでしょうか? こういった質問に答えるサイトを色々見ましたが、サイトによって「パートも法律で3年までしか働けない」とあったり、「3年で契約終了するのは派遣だけ」と書いてあるものもあってどれが正解か分かりません。 どの解釈が正しいのでしょうか?

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68閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ご質問は有期雇用の更新でなく、契約要素のひとつ終期をずらす延長ですが、労基法の枠内にて可能とご理解ください。有期プロジェクトならともかく、何も延長せずに、期間を変更して更新すれば済む話です。 なお現実の話、1年をこえる有期雇用(同条例外を除く)は、労基法137条により、やむを得ない事情なくとも1年を超えれば即日退職可能となり、即日退職されては事業者はたまったものではありませんので、どんなに長くとも1年契約に収める傾向にあります。

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  • 労基法14条により、有期契約は3年までです。 労契法8条の契約変更は、合意すれば可能なわけですが、それはあくまで、労基法内での話です。 3年契約を結んでおいて、満了時に更新することは自由です。 派遣も同じなんですが、ややこしいのは、派遣法40条は「同じ職場に派遣可能期間3年」です。派遣も有期契約は3年までです。

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  • 労働契約を変更できるというのは「法の定める範囲内」であることはそう書いていなくても当然のことです。 なお、3年の労働契約を無期契約に変更するのは問題ありません。

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