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有期雇用契約のパート社員の契約期間についての質問です。 厚労省のホームページには 契約期間 契約期間に定めのある労働契約(有期労働契約)の期間は、原則として上限は3年です。なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年とされています。 とありますがその下に 「契約法」 労働契約の変更 労働者と使用者が合意をすれば、労働契約を変更できます。 とあります。これは変更が可能な契約条件の中に、契約期間の変更も含まれていて、双方の合意があれば原則3年というのを延長してずっと働かせてもらえると理解してもいいのでしょうか? こういった質問に答えるサイトを色々見ましたが、サイトによって「パートも法律で3年までしか働けない」とあったり、「3年で契約終了するのは派遣だけ」と書いてあるものもあってどれが正解か分かりません。 どの解釈が正しいのでしょうか?
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