労働基準法では 「深夜手当」があります。 深夜手当とは、22時から翌日の5時の時間帯に働いた労働に対して支払われる手当です。 割り増しされる金額は、時間外手当と同じく通常の時給に対して25%以上となっています。 所定の時間であれば、時給1,000円に25%以上を上乗せして1時間あたり1,250円以上となります 1000円のままでは労基法違反で経営者は罰せられます。 深夜帯は接客が少ない代わりに 販売什器や機器(フライヤー、セルフコーヒーなど)の清掃、雑誌、新聞、清掃、商品補充、販促物の交換など お客様が少ないからこそ出来る仕事をします。 ただし、今後の傾向としては深夜の人件費は大きな負担となっているので 深夜営業しない方が利益が多いと判断された店は深夜帯は閉店する方向で調整されています。
労働基準法でそう定められてるから
夜は寝たいからです
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