解決済み
失業保険 教育訓練支援給付金について。今年4月から専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金を申請しました。 教育訓練支援給付金だけだと生活が厳しい時もあると考え、アルバイトをしようと考えております。 アルバイトの制限が色々とあるみたいですが、 ① 7日間の待機期間 ② 3ヶ月の待機期間(自己都合の為) ③ 90日の給付期間(失業保険) ④ 教育訓練支援給付金に切り替わる 上記のような流れになります。 わたしの中での解釈は、 ①絶対働いてはならない ②? ③アルバイト出来るが、週20時間未満1日4時間未満で働いた額が日当を超えない限り働ける? ④制限なしに働ける なんですが、あまりハッキリ分かっていないので、 詳しくわかる方教えていただきたいです。 宜しくお願いします。 カテ違いでしたら、すみません。
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①友人の手伝い、無償ボランティア、内職を含め、何も行ってはいけない。行った場合は申告が必要で、待機期間のやり直しとなる ②規定内(1週間に20時間未満)で働くことができます。 雇用保険に加入する条件(週20時間以上、31日以上の契約)は失業保険が打ち切られます。 ③1週間で20時間未満、基本支給日額を超えても問題ない。 1週間とはどの7日間を取っても20時間を超えないという意味なので、決まったシフトや同じ曜日で働くのが安全です。 働いた日については無償ボランティア、内職を含め全てハローワークに申告が必要。 申告漏れや隠しがあると以後全ての支給が打ち切られて数倍の返還請求があります。 働く場合、1日あたり4時間以上が良いでしょう。理由は4時間未満は内職・手伝いにあたるとされ、4時間以上は就労と判断されるからです。 具体的にどう対応されるのかは、以下になります。 4時間未満働いた日は、基本日額の支給があります。ただし給料を得た額面と日も申告することになる。得た額面によって基本日額が減額されての支給になります。 →総支給額が減る可能性がある 4時間以上働いた日については、その日についての基本日額が支給されません。 支給はされませんが、支給する日が後ろにずれるだけで別の日の分として支給が受け取れます。 (例)支給残日数が28日で支給対象期間が4/1-4/28、基本日額が3000円の場合 全く就労手伝いがなく所定の就職活動をした場合は、3000x28=84000円を受け取ることができます。 4時間未満の手伝いで1日あたり2000円を週2回(8回)受け取った場合、(3000x20)+(8(3000-2000))=68000円の受給となり、働いた分が引かれます。 4時間以上働いた場合は額面は聞かれません。時間だけの申告となります。(ただし支給額を大幅に上回る収入があると影響がある可能性があります) 1日9時間の実働、時給1000円を週2回(計8回)の場合、3000x20=60000円の受給となります。アルバイトの金額72000円もうけとれます。 受給していない8日分については、上記例では4/29以降の認定で受給ができます。 受給日数(多くの自己都合退職の場合は90日)は退職日から約1年の間であれば受け取ることができます。 質問外でご存じの内容かと思われますが年のため記載します。失業保険受給が全て終了しないと専門実践教育訓練支援給付金の受給は始まりません。(同時受給ができない) ④制限はあります。 専門実践教育訓練“支援”給付金を受け取りながらアルバイトをする場合の条件は③と同じです。 こちらの専門実践教育訓練給付制度は失業している人の生活支援の制度のため、就職にあたる雇用保険に加入する働き方はできないことになっています。 また、昼間学生は適用外ではありますが、ほかの社会保険制度に加入する条件である月88000円以上の収入がある場合も注意が必要です。 私も今年度同じ制度を利用していく予定で色々と調べ、ハローワークで確認した内容です。私は上記のように申告・受給し、失業保険受給はすでに終了しました。 失業保険については上記のような条件で就労・申告した内容でハローワークからとくに指摘は受けていません。 ネットでの情報はわからないときにとてもありがたいですが、残念ながら専門家ではなく一部誤っていることがありました。 間違った情報によって認識違いでいても情報源は責任は取れず自分自身で代償を払うことになります。 結局雇用保険制度についてはハローワークが正しいです。 私自身がハローワークで得た情報も、必ずご自身でも管轄ハローワークでご確認いただくと安心だと思います。 最後に質問外ではありますが、コロナのために専門実践教育訓練給付金等のの受給が遅れること、給付金の性質上緊急事態宣言による休校中については支援給付金が支給されないと思われます。 かなり不安な状況ではありますが、収束を願ってお互い頑張りましょう。 長文失礼しました。
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