教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

介護休業給付金について R2.1.1より現在(4.7)まで介護休業をしています。 93日限度とのことなので、4/…

介護休業給付金について R2.1.1より現在(4.7)まで介護休業をしています。 93日限度とのことなので、4/2を終了日として申請しようと思っています。 しかし空いた時間に出勤していたことがあります。 1/31~1/31 2日間出勤 賃金¥25000程 2/1~2/29 2日間出勤 ¥25000程 3/1~3/31 8日間出勤 ¥100000程 4/1~4/2 出勤なし 介護休業の支給額は 休業開始賃金日額×支給日数×67% ですよね。 この場合、支給日数の部分は93日から出勤した日数(12日)を引いた日数になるのでしょうか。 そうなると 休業開始賃金日額×81日×67% まだまだ復帰できずしばらく介護は続きます。 それならば出勤した日数を引いても93日以上になる頃まで待ってから申請したほうがいいのでしょうか。 できれば早く支給してもらいたいのですが、この先数ヵ月働けない状態が続きますし、タイミングが早かっただけで支給額が減るのは困ります。 ハローワークに問い合わせてもよくわかりませんでした。 どなたか詳しい方、教えていただけると嬉しいです。

続きを読む

802閲覧

回答(2件)

  • https://kaigo.homes.co.jp/manual/money/public_system/benefit/ むずかしいですね・・・ 休業した日93日とあるから、出勤した日はのぞいて、93日はもらえるはず 申請は3回かもですが

    続きを読む
  • 〉支給日数の部分は93日から出勤した日数(12日)を引いた日数になるのでしょうか。 違います。 「賃金額+給付金額」に上限があって、上限を超えたなら、その分が減額になります。 出勤のあった支給対象期間について、出勤に対して支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×給付日数」の ・13%以下……給付金は全額支給 ・13%超80%未満……「賃金月額の80%-賃金額」を支給 ・80%以上……不支給 ※賃金月額=休業開始時賃金日額×給付日数 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/kaigokyuugyou.pdf

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

介護休業(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

介護(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる