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道路構造令p.128のⅱ)に、第3種第5級の低規格1車線道路では、小型道路とする道路の対象とはしていないとありました。

道路構造令p.128のⅱ)に、第3種第5級の低規格1車線道路では、小型道路とする道路の対象とはしていないとありました。3m程の狭い道路が交差し、普通自動車で軌跡を描くと曲がり切れないのですが、こういった場合どうすればいいのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    用地が確保出来ればの話しですが、道路交差部を拡幅するか、せん角(隅切り)を取るしかないと思います。 道路構造上どうにもならなければ、車両進入禁止等の使用規制を行うことも考えられますが、標準的な道路幅員は、4m以上なのでかなり難しいですね。 その他、第3種第5級については、「1.5車線的改良調査・設計マニュアル」という資料に構造令の最小半径R =15の曲線部幅員は4.75mとの記載ありました。資料はネットに出ていますが、出処が良く分かりません。調べて頂ければ良いと思います。 ご参考まで。

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