教えて!しごとの先生
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県道と歩道との堺に縁石があります。 車の進入路として自分の用地に入るのに縁石が障害になり、 縁石除去の依頼を県道…

県道と歩道との堺に縁石があります。 車の進入路として自分の用地に入るのに縁石が障害になり、 縁石除去の依頼を県道を管理する建設事務所に申し出て、 修繕工事の許可をもらっています。そこで、修繕工事の見積もりを建設会社に依頼し、 取り寄せました。 工事費用が高額なので、自分で縁石撤去と修繕作業をしたい と思いますが、道路管理維持法から見て、工事は個人でも できるものでしょうか? それとも建設業者がやらないとダメなんでしょうかね。 ご存じの方ご指導ください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    道路法24条の工事は個人でも出来ます 1, 承認された道路構造に仕上げること (施工過程の写真撮影) 2, 警察署の道路使用許可を取得すること (許可条件の誘導員配置) 等々、最低限の知識と技術があれば可能 路面切断や残土処分等、工具も必要です 土木は材料費より人件費が高いので、乗入れ延長出来高より高く感じますが、何社か見積りを取りましょう

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