解決済み
私立保育園、育児時短勤務の職員の超過勤務についての質問です。 勤務時間が8時から16時の実働7時間 新園開園準備の為残業をしてくれていました。 その超過勤務時間が月10時間の場合 法定労働時間を超えた分の超勤手当は2割5分増しになりますか?
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結果的に、 1週:40時間以内 1日:8時間以内 であれば、 「割増:25%」 は加算する必要はないですが。 >>法定労働時間を超えた分の超勤手当は2割5分増しになりますか? 法定労働時間を超えると「割増分」の支給が必要です。 (※) 異なる角度から見ると、 「1日:7時間勤務」 ですので、 「当日1時間超過勤務」なら、 「総勤務時間数:8時間/日」 ですので、 「割増分(25%分)」は加算されないというイメージです。
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