解決済み
>解説の「100㎡を超える特殊建築物」と言う記述は法令集のどこに書いてありま >すか? 質問者様ご指摘の通り書いてありません。 2019/6/27 に 200㎡を超えるもの に改正されています。 お持ちの問題集が古いか作成者が知らなかったかでしょうね。 この法律(6条)は重要な部分です。 回答者様もしっかりと調べて回答いたしましょうね。 では。
>解説 法87条1項。用途変更をして、法6条1項一号に該当する100㎡を超える特殊建築物とする場合は、法6条1項が適用されるので必要 解説の通り6条の1項一号に書いてますけど、これはさすがに法令集見なくてもわかっててほしいですね。 てか解説読めないのか・・・
100㎡と言うのは誤りのような気がしますが。 https://kenchiku-saikou-kikaku.com/architect-stories/for-general/190625sekou.html 建築基準法 第六条 建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。 一 別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの 二 木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの 三 木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 四 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物
どの法令集をお使いなのかわかりませんが、法別表1というリストが基準法か施行令の後ろの方にあるはずです。 法令集で、87条、6条を実際に引いて条文を追いかけてください。 何度も何度も同じことをしていると嫌でも覚えます。 建築士法規は多くの人はそうして覚えます。
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