教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在、息子の働いている会社で社会保険の扶養にいれてもらっています。

現在、息子の働いている会社で社会保険の扶養にいれてもらっています。体調も良くなってきたのでパートに出ようと思っているのですが、扶養の範囲内でと思っています。 色々と調べて見るのですが年間103万、130万、150万の壁?とか説明があって何が何だか理解できません。 扶養から外れない様にするには年間で幾らまでなら大丈夫なんでしょうか? 夫の扶養に入るのと息子の扶養にはいるのでは何か違いは、あるのでしょうか…? 息子の年収は400万くらいです。

補足

ちなみに夫は3年前に病気で亡くしています。 息子とは生計を一緒にしていますが同じ居住地の中で世帯分離しています。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①夫の〜、②息子の〜 大いに違います。 ①は、配偶者控除の他に配偶者特別控除が昨年から新設されました。 配偶者控除と配偶者特別控除の両方は、できません。 103までが配偶者控除、過ぎると配偶者特別控除ですが150万越えると控除額が減っていき 夫の所得税が 結果的に納税額上がります。 配偶者特別控除場合、最高201万まで控除できます。 稼いで社会保険に加入しても、控除受けられます。 ②は、配偶者控除も、配偶者特別控除も受けられません。 扶養控除に あたるかあたらないか だけです。 あと、生計が同じなのは、夫なら夫の配偶者控除or配偶者特別控除が 普通ですが。 息子と生計が同じで、夫とは生計が別なら 息子の扶養で 決まりです。 ただし、扶養控除は 配偶者特別控除より稼げる金額が少ないです。

    なるほど:1

  • 質問者さんのパート先は健康保険&厚生年金適用事業所ですか? 質問者さんは60歳未満ですか? 質問者さんの収入は給与収入(パート)のみですか?

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    なるほど:1

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