解決済み
宅建についてです。 一般の先取特権で、 共益の費用、雇用関係、葬式の費用、日用品の供給。 これらは他の債権者がいた場合優先して弁済を受けられる。 ということは、 共益費だとしたら貸主が借主の共益費を弁済に当てられる。あってますか? 雇用費用はどっちでしょうか?雇い主が労働者に債権をもっていた場合に給料から弁済を受けられるという意味なのか、労働者が働いたことによる雇い主に対して持っている給料支払え債権なのか… 葬式は、葬式をしたのにお金を支払わなかった客に対して??…これはどういう捉え方か分かりません。この先取特権って他の債権者は誰にあたるのでしょうか? 日用品の供給もわかりません。。 債権者を守る為の権利ですよね?日用品の先取特権ってどういう視点から見るのでしょうか? わかる方よろしくお願いいたします。
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先取特権の概要 ある会社が潰れそうになっており、借金あり、従業員への給料も払えてません。銀行や従業員が皆で会社に返済を迫った場合、それぞれの返済金額はどうなると思いますか?原則は金額比例です。しかし銀行からの借入などは大金である事が多く、給料などはほんの僅か、つまり返済もほんの僅かです。給料百円、どうします? しかし、給料が払われないと従業員は生活出に直結しご飯も食べられません。一方で銀行は「さっさと返せ」というものの、即潰れる訳ではありません。どちらを優先すべきかは明らかですね。これが先取特権です。 共益費 マンションの住人は管理会社に毎月共益費を払ってます。共益費はマンションへの報酬ではなく住人のために使う費用です。ところが管理会社が倒産しました。色々な所から借金してますが、共益費は優先して住人に返済されます。 雇用費用 上記の通り 葬式 Aさんが亡くなりました。多額の借金があり親族は皆相続放棄しました。しかし葬儀屋さんに依頼して、慎ましやかですが葬式はしました。葬式の代金は故人の遺産から支払われます。しかし借金は何千万円もの額で、金額比例で支払われたら、葬儀屋さんの取り分は百円かもしれません。これが認められたら、故人を弔う葬式は貧乏人は受けられない事になります。以下省略。
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