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運送会社で運転手として勤務しております。夜20:00~朝5:30までの勤務ですが、給与は日中と同額です。確か22:00~…

運送会社で運転手として勤務しております。夜20:00~朝5:30までの勤務ですが、給与は日中と同額です。確か22:00~5:00にかかる部分は深夜の割り増し125%の別途手当てが支給されるべきでは?同業他社の給与体系は存じない為、他社ではどのようになっているのか気になります。勤務時間中深夜0:00~1:00までは休憩時間がありますが、休憩を差し引いた6時間分の深夜手当て支給を会社(上司)に訴えてみたいと思うのですが如何でしょうか?以前ちらっと相談しましたが基本給に含まれていると言われてます。ちなみに基本給は昼と夜は同額ですが・・・

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回答(1件)

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    確かにそうですが、運送会社というのはなんだかうやむやな部分がありますからね・・・ 地場の定期便とかですか? 20:00~5:30てほぼ8時間労働なんて すばらしい運送会社ですね!!!普通はもっと過酷です。 例えば時給1,250円でそこに「深夜手当分250円を含む」として 昼夜とも1,250円を支給しているのであれば深夜手当は支払われていることになります。 残業代についても、固定額の中に一定額を含んでいて、 結果として労働基準法の基準で計算した以上の額になっていれば問題ありません。 逆に言えば、固定給は労基法の基準以上の額で支払われているという前提で可能と言えます。 ただしそのような場合は、残業代としていくら、深夜手当としていくらを含んでいるのかを明確にしておかなければなりません。 残業代については労働基準法第41条でいうところの「監督若しくは管理の地位にある者」(いわゆる管理監督者)であれば支給する必要がなくなります。 まず残業代と深夜代がついているのかどうか、ついていないなら何故ついていないのか、ついているならどのような計算方法でついているのかを確認してみてください。 あなたがどうしてもと言うのなら、交渉を試みてもいいとは思いますが、無理だと思います。 あなただけにそういう対応はできませんからね。 仮に裁判なんかするとしても、お金はかかるし、もうその会社にはいられなくなりますよ。

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