失業手当ではなく基本手当。 方法は二つです。 ・受給期間の延長をする。 (30日以上労務不能の状態が続く場合に可能) ・基本手当の代わりに傷病手当を受給する (15日以上労務不能の場合に可能) どちらも労務不能であることの医者の証明が必要です。 労務不能であるのが15日未満の場合は、病気が治ったあとの最初の認定日に、医師の証明を提出すれば失業認定がされます。 電話で良いのでハローワークに相談してください。
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