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ケアマネの受験資格ですが、 老健で入所の支援相談員を4年やってから、 社会福祉士をとって、通所の生活相談員を2年…

ケアマネの受験資格ですが、 老健で入所の支援相談員を4年やってから、 社会福祉士をとって、通所の生活相談員を2年やってます。 社会福祉士とってからは通所勤務ですが、 ケアマネの受験資格に通算で該当しますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    老健相談員兼ケアマネです。 調べた結果、色々分かったので、再アップします。 結果から言うと、質問主さんには受験資格があります。 2018年から受験資格が変更になっています。 詳細以下参照して下さい。 http://www.do-kaigoshien.jp/shiken/2019/2019p4-5.pdf 第1号、もしくは第2号に該当すれば、受験資格があります。 ここで注目してほしいのは、第2号の下欄です。第1号法定資格の有無は問わない、とあります。 つまり、国家資格がなくても第2号に該当するならば受験資格があるということです。 第1号と第2号の合算も可能と記載あります。 上記ページの出典元は以下です。 http://www.do-kaigoshien.jp/examination.html 図表だと見やすいですね。 https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&gdr=1&p=%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%B0%82%E9%96%80%E5%93%A1%E5%AE%9F%E5%8B%99%E7%A0%94%E4%BF%AE%E5%8F%97%E8%AC%9B%E8%A9%A6%E9%A8%93+%E5%8F%97%E9%A8%93%E8%B3%87%E6%A0%BC#mode%3Ddetail%26index%3D13%26st%3D225 受験資格は3通りです。 第1号:決められた国家資格を取得してから5年もしくは900日以上経過している。 第2号:決められた相談援助業務に就いてから5年もしくは900日以上経過している。 もしくは、両方の合算にて、5年以上もしくは900日以上経過している。 主さんの場合、①老健での支援相談員が4年で、②社会福祉士を取得してから2年ですから、 年数を合算すると、6年になりまして、受験資格が得られます。 この合算が間違いなく可能なことは、本日私が自分の在住する都道府県の福祉課、および同じく都道府県の介護支援専門員協会に電話して、内容紹介の上で間違いなく確認しました。 (どこの都道府県に確認したかは身バレするのでご容赦を) ただし、条件があります。 まず、お勤めの老健で、①の支援相談員が4年と、②の社会福祉士取得後に通所の生活相談員2年で計5年以上かつ900日以上間違いなく働いていたよ、という実務経験証明書の発行、そして申し込み時の提出が必要ですので、上司に内容の不備がないように記載してもらって下さい。 くどいですが、大事なので、もう一度書きます。 【受験要件】●次の第1号および第2号に従事(要援護者に対する直接的な対人援助業務)した期間が 通算して5年(=1,825日)以上かつ当該業務に従事した日数が900日以上である者 ですので、支援相談員として当該業務に従事した日数と、社会福祉士取得後に業務に従事した日数の合計が、5年以上かつ900日以上必要になります。 また合算も可能と記載あります。 主さんは間違いなく、老健の支援相談員として勤務していたんですよね? であれば、受験OKです。 それで、私の回答だけでは不安と言う場合は、ご自分で、ご自分が在住される都道府県まで連絡・確認して下さい。 連絡先は下記参照のこと。 http://www.sssc.or.jp/shien/ ●●さて、間違い探しをしましょうか ( ̄― ̄)ニヤリ 【国家資格試験合格後に国に登録してから5年!これが前提となるポイントです。】 と書いている方がいますが、これは上記にある第1号の条件です。 第2号が抜けています。これも正しい記述部分がありますが、前提となるポイント、という部分が間違いポイントですし、そもそも人のことをアレコレ言う前に、自分の回答を見直してほしいです・・・ ここまで調べ上げました。 後はご自分でも再確認されて下さい。

  • 社会福祉士登録後5年ですからあなたに受験資格はありません。

  • 受験できません。 ☆ケアマネ試験は、 「医師、歯科医師、看護師、准看護師、 薬剤師、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士、 柔道整復師、作業療法士、理学療法士、 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士といった、 医療や福祉に関する国家資格を取得したあと、 その資格に関する仕事で5年以上勤務した場合に、 受験を許可する」 ・・・となっていますので、 国家資格取得前の勤務経験期間は、 受験に必要な勤務経験期間として一切カウントされません。

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  • 残念ながら該当しません。 社会福祉士の資格を登録してからしかカウントできません。

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