解決済み
社会保険の扶養についてです。 結婚はしているのですが、別居です。 住民票を別々にしてあります。 いずれ、年内一緒になるのですが、事情あって別居しています。生活費は毎月仕送りしておりますが、いかんせん手渡しだったり 口座に振り込んだりで十分なエビデンスがとれていません。 上記の状態で入社した会社に必要書類を提出したのですが、最初に 私の保険証のみが来ました。 相手の収入は扶養圏内です。 扶養の場合は、少し保険証が遅れる場合もあるそうなのですが 一緒に渡されなかったということはやはり難しかったのでしょうか? こういったケースの方いらっしゃいましたら、何卒アドバイスお願いします。 宜しくお願い申し上げます。
もし、難しい場合は今後、どう対処すればいいのかを社会保険事務所へ確認するつもりではいますし、エヴィデンスを残すためにも、これから毎月振込での仕送りにします。(実際、お金管理してるのは相方なんですがね・・) 詳しい方は是非ご教授ください。 詳しい状況を言いますと、私は夫で妻と別居しています。(義母様の看病のためです)お金は妻が管理しています。(給与振り込みの銀行のキャッシュカード) 数か月分の仕送り証拠は提出しました。戸籍謄本も出しました。本日私の保険証が来ました。妻のはまだです。 やはり、無理だったのでしょうか? また、その場合は6か月(と聞きました。)家計を一にしていることを証明すればいいでしょうか?
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別居の妻を社会保険の被扶養者にするためには、通常の収入条件の他に、相手の収入以上の仕送りをしていることとという条件があります。 この条件をどのくらい厳しくみるか、証拠が必要か、必要とすると何を認めるか、は加入する健康保険組合により違います。 年金事務所(社会保険事務所というものはとうの昔になくなっています)に訊くという事は協会けんぽなのでしょうか。協会けんぽは従来は結構チェックが甘かったみたいですが、一昨年の10月から急に厳しくなりました。通達(平成30年年管管発0829第4号)で、送金事実と金額については次のいずれかの添付を求めることとされています。 ・仕送りが振込の場合は預金通帳等の写し ・仕送りが送金の場合は現金書留の控え(写しを含む。) どれくらいの回数の仕送り実績が必要かについては、年間の仕送り額が十分な金額となっていることとされているので、実績としては1年間は必要なことになります。仕送りが始まったばかりのようにまだ実績が無い場合は「扶養に関する申立書」の欄(書類の一番下にあります)に仕送り予定を記載するものとし、年間の金額が十分となるようであれば一旦可として、その後の被扶養者の確認時に仕送りの実績を確認することとなっています。 また、近所に住んでいるということで手渡しがあり得る場合は、 ”住民票記載事項証明書で住所、所得証明等で年間収入を確認した上で、手渡し等で生計維持をしていることが合理的に認められる場合は認定できるものとする。(例:手渡しする現金を口座から引き出したことが分かる預金通帳等の写し等)” とされています。 あなたの場合認められなかったのか、単に遅れているだけなのかは分かりません。健康保険組合(協会けんぽであれば年金事務所)に訊くしかありません。 疑義がある場合は年金事務所で判断せず日本年金機構を通して厚生労働省年金局事業管理課と協議することとされているので、あるいはそれで遅れている(まだ結論が出ていない)という可能性もあります。
仕送りされて無いので年金事務所に確認して エビデンスをどうすれば良いか相談した方が良さそうです。 最初の仕送り日から扶養認定されるように聞いています お勤め先に扶養認定の為の生計維持確認書とか有りませんか?
なるほど:1
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