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介護職員処遇改善加算を いままで会社の勘違いで生活相談員、機能訓練指導員、看護師など 全ての職員に『処遇改善手当」と…

介護職員処遇改善加算を いままで会社の勘違いで生活相談員、機能訓練指導員、看護師など 全ての職員に『処遇改善手当」として 支給してしまっていました。 この場合の対策などありますでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その方々は介護職員としての出勤実績はありますでしょうか。1日でもあればそれで大丈夫ですが、なければ支給対象とならない職員に支給していることになるのでまずいです。返還になる可能性が高いです。 今までずっとそうだったということでしょうか? 今回だけであれば5月まで支給期間があるのでそこまでで調整すればいいかとおもいますが、それより前のことに関しては実地指導がこないことを願うだけです。ただ実地指導の指針が変わり、過去一年分しか資料を確認しなくなったので、前年度以降に関しては確認されないことがほとんどだとおもいますが。 もう一度言いますが、介護サービス事業所において介護職員としての勤務実績が1日でもあれば支給対象となり得ますので、そういう日があればなんら問題ありません。

  • 加算と手当は別物なので、最終的に加算の実績報告をする際、それらの職種に支払った手当を省いた金額を報告すればいいだけです。手当の名称とかは事業所側が勝手に作ったものなので関係ないのです。 ただし次の点に注意。 ○最終的に支給額が加算額を上回る必要があるので、それらの職種に支払った分を省いて上回らなければ、支給対象者に一時金など上乗せで支給する必要がある。 ○当たり前ですけど、それらの職種に支払った分は事業所側の自腹と言う形になる。 ○いずれにしても次年度からのためにも手当名や支給対象、金額は改めて整理し、従業員(特に支給対象外の人)へのしっかりとした説明が必要。 ○経営者目線として私個人的には、一度「支給する」と言った手当を減らすと職員から大きな反感を受けるため、事業所の落ち度であることからも、次年度からも同額を支給すべきだとは思います。その際も処遇改善加算から出ている訳ではなく、事業所が職員のために給与改善をしているんですよー的なニュアンスは伝える必要があると思います。

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  • 厚生労働省や都道府県や市町村などに通報してみてわ? 多分わざと間違えてる施設等もあると思います。

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