「待機期間」という制度はありません。 離職理由が「正当な理由のない自己都合」の場合、あるのは。7日間の「待期」と3ヶ月間の「給付制限」です。 1. 給付制限中に働いても、失業給付の受給には影響しません。 ただし、給付制限期間が満了し、支給対象の期間に入る前に退職した証明を求められることはあります。 2. 「受給が開始して、先に手続きをしていれば」の意味が不明です。 3.4. 質問者の言う「転職」・「早期転職」の意味が不明です。
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