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確定申告、源泉徴収票について 分かる方いらっしゃいましたら 教えて頂けると嬉しいです。 昨年の11月末から12…

確定申告、源泉徴収票について 分かる方いらっしゃいましたら 教えて頂けると嬉しいです。 昨年の11月末から12月にかけての 実質1ヶ月間バイトをしていました。 (給料は11月分は12月、12月分は1月振込) 今現在、新しい職場に出会えて 働きはじめています。 主婦で扶養内勤務の為、 今年いっぱい働いても103万円は超えません。 恐らく50万前後になると思います。 上記の職歴は 期間が短い事、社員ではなくバイト雇用、 この理由から今の職場には伝えておらず、 久しぶりの仕事復帰ですと 面接時に伝えて合格をいただきました。 仕事を始めるにあたっての説明会のとき、 今年度の収入はありませんか、と聞かれ ありませんと答えましたが、 よく考えたら上記の()内のように 1月に給料の振込がありました。(約7万円) この場合、 ①今の職場には年末に少し仕事をしていて 年始に収入があったことを 伝えた方がいいのでしょうか? (経歴詐称になる気がするので、できれば仕事していたことを伝えたくはありません) ②前職場に連絡をして 源泉徴収票をいただき、 今の職場には何も伝えずに 自分で来年の2月に確定申告を 行うこともできるのでしょうか? ③それとも今の職場には 他に医療控除の申請があるので 今年は自分で確定申告を行います、等 伝えた方が良いのでしょうか? (予定では歯科矯正をする予定なので 医療控除の対象になると思います) 源泉徴収票を貰っていないので どちらにしても前職場に連絡はします。 経歴をきちんと伝えていれば このような心配をすることも無く、 その点はとても反省しております(T_T) このような状況の中、 私はどのような対応をすれば良いか どなたかアドバイスくださる方おりましたら 回答をいただけたらと思います。 宜しくお願いいたします。

補足

質問を追加させていただきます。 ②の場合、 今の職場に申告が伝わってしまうことは あるのでしょうか? 書類が届く‥‥等 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    ①について 今になって わざわざ言うこともないと思います 言わなくても あなたも会社も何のデメリットもありません ②③について 確定申告は不要です 旧職場と新職場での年間合計給与収入額が103万円以下ですので 給与所得は 0 です 所得がなければ確定申告は不要です 仮に103万円を超えても 旧職場の給与収入が20万円以下ですから確定申告は不要です 新会社で年末調整を受けるので 源泉徴収(天引き)で納めた所得税が全部返ってきます 旧会社の1月分の給与が源泉徴収されていたのであれば(2千円くらい)確定申告をすれば返ってきます 要らないのであれば申告は不要です 確定申告は 自身がするものですので会社に伝える必要はありません 確定申告をしたからといって あなたの場合は新会社が知ることはありません 確定申告をする場合は 旧・新両方の会社の給与を合算して行います 医療控除を受けるということですが 前述のとおり確定申告をすると 納めた所得税はもう残っていません 医療費控除を受ける余地がありません ご主人の方でしてもらってください 旧会社は 退職者に退職後1月以内に源泉徴収票を交付する義務があります 今後のためにもらっておいてください

    知恵袋ユーザーさん

  • 新職場が、他の収入を訊いた理由を、説明しますね。 年末調整で、合わせて処理するためです。経歴確認じゃなく。 サラリーマンは、年末調整を受ければ、納税の義務を果たせます。自分で確定申告しなくて済むので、便利・有利ですね。 その際、年内に転職した人は、前職場での年内の収入・社会保険料等を、新職場でのそれに合算することで、年内のすべてを適正に処理できたことになります。 これに該当する人に、前職場の源泉徴収票提出を促したんです。 ただし、ひとつ条件があります。前職場で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r2bun_01.pdf を提出してた人のみが、合わせての処理を受ける権利があるんです。扶養控除等申告書を出さずに働いてたなら、対象外です。 以上、ご参考まで。

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  • 何も伝える必要ない、来年勝手に確定申告すればいい

  • ①伝えたほうが良い。 ②それも可能。 ③余計な事は言わなく良い。ただ源泉徴収票をもらって黙って確定申告するだけ。

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