貴社が、法律通りに有休を付与していることを前提に回答します。 2019.1.1入社の場合、最初に有休が付与されるのは2019.7.1で、フルタイムなら付与日数は10日です。 次に付与されるのは2020.7.1で付与日数は11日ですから、2020.4.1の時点では付与されません。 よって、「4月に有休が出るので」というのは、何かの間違いということになります。 また、もし2020.7.1まで在籍したとしても、「去年の9月から3ヶ月病気療養でお休みをし」なので、付与条件である労働日の8割以上出勤を満たしていないので、新たには付与されません。
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最初の有給は入社してから6か月で10日分です。 その次は1年半ですが経ってないですよね? 最初の6か月の出勤率が8割以上あれば有給は10日分だと思います。
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