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有休休暇について

有休休暇について入社して1年3か月の社員がいるのですが、去年の9月から3ヶ月病気療養でお休みをし、年末は復帰の為半日勤務1月から本格復帰をしました。が、3/1に急遽、体調が悪いので3月いっぱいで退職したいと申し出がありました。 人も居ないため、4月の締め日まで働いてもらう様にお願いしたところ了承を得たのですが、翌週、4月に有休が出るので、11日分は有休を使わせて休ませてもらいます。 との事。4月に1年分の有休を支給しなければいけないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    貴社が、法律通りに有休を付与していることを前提に回答します。 2019.1.1入社の場合、最初に有休が付与されるのは2019.7.1で、フルタイムなら付与日数は10日です。 次に付与されるのは2020.7.1で付与日数は11日ですから、2020.4.1の時点では付与されません。 よって、「4月に有休が出るので」というのは、何かの間違いということになります。 また、もし2020.7.1まで在籍したとしても、「去年の9月から3ヶ月病気療養でお休みをし」なので、付与条件である労働日の8割以上出勤を満たしていないので、新たには付与されません。

    なるほど:1

  • 簡単に言えば、退職が決まっているなら「時期変更権」 は行使できませんから社員の申請どおり支給しなければ なりません。

    なるほど:1

  • 最初の有給は入社してから6か月で10日分です。 その次は1年半ですが経ってないですよね? 最初の6か月の出勤率が8割以上あれば有給は10日分だと思います。

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    なるほど:1

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