回答終了
労働基準法の労働日について質問です。 2暦日に跨って労働をする場合、番方制でもなく、規則的な運用等も行われていない場合、2日目に明け休みを設けても基発第535号により休日とは見なされない事を調べました しかし、基・婦発第1号には「暦日を跨ぐ場合は始業の属する1日分の労働として扱う」というような事が書いてありました これはあくまでも「午後4時から翌午前8時まで(例なので休憩は無しで)働かせても後半の8時間は時間外労働の対象となりますよ〜」という意味合いの認識で良いのでしょうか? 調べても中々見当たらず、手をこまねいております。 正しい捉え方とその根拠になる発令か何かがありましたらご教授ください。よろしくお願いします。
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労働基準法では、「継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の1日の労働とする。」(昭63.1.1基発第一号・婦発第一号)となっております。 歴日を跨いでも連続の場合は1歴日と考えます。 深夜手当が別途必要になります。 または深夜手当と残業の重複が労働基準法であり、 夜勤手当は各事業所独自の賃金です。 深夜手当は、22:00~5:00 の就労で、残業とおなじく25%割増計算です。 (法37条) 問題は法定休日をどう考えるかです。 わが社では 変形労働時間制を導入して 勤務時間を調整しています。
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