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質問させて頂きます 最近整体院を開業する理学療法士がいますが、新聞広告などでマッサージサロン〇〇という名称を使用し営業…

質問させて頂きます 最近整体院を開業する理学療法士がいますが、新聞広告などでマッサージサロン〇〇という名称を使用し営業しています。そしてFacebook上でマッサージセラピストと名乗っており違法ではないかと思いますが、これをどこに通報するのがベストなのか教えて頂きたく質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    医療類似行為に関する事案は、各都道府県の保健所が管轄しています。 マッサージ師免許を待たずに、マッサージを前面に押し出しているのであれば あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第1条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 に抵触する可能性がありますが黙認されているのが現状です。エステなどがいい例です。 余談ですが、ここ数年、リラクゼーションと称してなんちゃってマッサージを行う理学療法士が多く見受けられます。しかし、彼(彼女)らのほとんどはマッサージのテクニックを学んだことがありません。学校では教えてくれないし、そもそも教えられる教職員がいない。そういう者たちが平気で診療報酬を請求しているのが日本のリハビリの現状です。

  • 違法じゃ無いし・・・電話するだけ無駄 あなたが気にするぐらい流行っているの?

  • 理学療法士として開業していないから、法には触れないよ。 いつか、理学療法士の名で開業できる日が来るのかな~w

    ID非表示さん

  • 病気の治療を行うのは医師しか出来ません 科学的根拠のある(効果が証明されている)行為を行うから保険を使って治療が受けられるのです 一方、整形外科領域の病気に関しては国家資格で怪我の応急処置だけが認められている整骨院(接骨院も同じ) の柔道整復師や否痛みの緩和や筋肉から起こる症状に対して国家資格のあん摩マッサージ指圧師や鍼灸師があります(原則、保険は使えません 医師の指示があれば使える事もあります) 一方、憲法の職業選択の自由があり、犯罪以外は職業を自ら選べます その為に整体院、治療院、施術院、療術院などから、オステオパシーやカイロプラクティックなどは全て国も相手にしていない無資格者の店が氾濫しています 【人体に害の無い行為】と限定して黙認されていますから、この範囲内で行う行為は違法とはならないのです しかし、これらの業界で現実的には年間宣言を超える事故を起こしているのも事実です 外国では死亡事故もあり、国内でも半身不随の事故も起きています これらは当然、犯罪扱いで取り締まれますが、痛い事をされた、数日痛んだなどは証拠がない為に放置されているのが実情です つまり見つからなければ何をしても許される風潮があるのです これは行政の怠慢ですが、反面、全国に70000店舗以上あるので手が回らないのも現実です 理学療法士は一時的に、時給1万円の時代もあり人気が出ましたが、今は過剰で医師の同意がないと行えないので、溢れた者が先に書いた誰でも開業出来る整体行為に手を出しています 理学-整体師で、柔道-整体師、マッサージ-整体師、鍼灸-整体師と同じで、国家資格で許されている業務以外の事に手を出していて、ある意味悪質ではありますから取り締まるべきですが、整体と同じ黙認状態です 理学療法士は医療職で、柔道整復師や鍼灸師、マッサージ師は類似業扱いです 整形外科も開業を認めて医師の指示で理学療法院(仮称)でリハビリを行うことをすれば良いのですが、それまでは、整体師の真似事をするところには行かないのが一番です 当然、無資格の整体院などはリラクセーション以外で行くのは論外、自己責任で高額料金を承知の上でいくべきです

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