教えて!しごとの先生
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私は介護施設で12年働いてます。 資格なし。 元々はデイサービスの送迎運転手として入り今は中を手伝っています。 …

私は介護施設で12年働いてます。 資格なし。 元々はデイサービスの送迎運転手として入り今は中を手伝っています。 お風呂誘導〜午前中の体操〜午後はパワリハ〜マシーンを使って利用者がやっています。 先日、処遇改善手当の件で上司から話があり、 お風呂介助、食事介助、トイレ介助を できなければ、処遇改善は貰えなくなります。って言われました。 トイレが苦手で、大変方はお願いしてますが 軽い人は連れて行けます。 お風呂は、今〜やってるんですが 血管障害の持病があり、がっつりははいれません。 そこで、質問なんですが、この三種の仕事が出来なければ 処遇改善は適さないんですかね? 来月期限は切れるんですが、契約書は介護職員になってるんです。 来月から三種の仕事が出来なければ処遇改善は無しって言うはなしです。 宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • 処遇改善加算で支給される処遇改善手当は、手当の支給方法や対象、金額などは一定のルールの下で事業所が自由に設定していいこととなっています。資格手当とか職務手当とかと同じです。 つまり、事業所が「お風呂介助、食事介助、トイレ介助をしない人には支給しない」と支給条件を設定するなら、それに従う以外ありません。実際にはそんなややこしい条件ではなく「介護業務に就いている人に支給する」や「初任者研修以上を持っている人に支給する」などの条件だとは思いますが。 ちなみに無資格とのことですが、それらのような利用者の身体に触れる業務を行う場合、最低でも初任者研修の資格が必須です。

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  • そんな法的ルールは無い、と言いたい所だけど 処遇改善費の使い道はそれぞれの施設管理者に一任されるから、それを餌に業務につかせる施設も少なくは無いですね 契約書にも介護職員としての明記が有るのならその施設で介護職員としての業務を降られ、それに対して意欲を高めるために処遇改善費を支給するものと言う理屈ならまかり通ります 逆を言えばそれらの業務につかないものには支給しないと言う理屈も通ってしまうと言う事です

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