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産休、育休詳しい方教えてください。 ただいま、病気休職中(1年半ほど)ですが、傷病手当金はもらっていません。 休…

産休、育休詳しい方教えてください。 ただいま、病気休職中(1年半ほど)ですが、傷病手当金はもらっていません。 休職中に妊娠がわかり、先日会社の上司からこのまま仕事復帰せずに育休に入る手続きをすると言われました。 てっきり産休、育休となるのかと思ったら 産休はとれないので、病気休職中のまま、産後8週間後から育休になりますと言われました。 正直傷病手当金ももらっていないので毎月社会保険料や厚生年金を貯金から払っていて、金銭面は苦しいです。 産休で出産手当金をもらえると思っていたので、産休はとれないと言われて疑問に思ったのと、この先出産や育休でもらえるお金について知りたいです。 育休終わったら仕事に復帰しようと思っています。 無知な私に教えてくださればと思います。よろしくお願いします。

補足

返信ありがとうございます。 傷病手当金は、病気の程度が低いので出ないと言われています。 会社に産休、育休制度はあるのですが、病気休職中からの産休はとれないと言われてしまいました。 しかし、色々ネットで調べてみると、病気休職中でも産休はとれると書いてある記事もあるのでどうなのかな?って思っています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    「傷病手当金は、病気の程度が低いので出ないと言われています」 ※傷病手当金の支給要件の一つである「私傷病であること」が あります。 病気の程度が低い高い?の意味あいが判らないですが、 会社で働き会社が加入している健康保険組合に健康保険料を支払っている 場合で、私傷病で休む・休職する場合は傷病手当金支給の対象になりますが。 「産休で出産手当金をもらえると思っていたので、産休はとれないと言われて疑問に思ったのと、この先出産や育休でもらえるお金について知りたいです。」 ※出産手当金の要件は、下記の通りです。 ・出産手当金は、出産の日(出産が予定日後であるときは、出産予定日) 以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間に おいて、仕事につかなかった期間が対象となります。 ※健康保険組合に健康保険料を支払っていれば。 退職後は支給の対象外です。 健康保険組合の資格喪失後の継続給付を申請し継続中は対象になります。 「会社に産休、育休制度はあるのですが、病気休職中からの産休はとれないと言われてしまいました」 ※会社の就業規則がどの様になっているのかは、確認が必要でしょうが 「病気休職中からの産休はとれない」は会社(総務・上司)が制度を 理解していない様な気がするのですが... ※まずは、質問者様の「病気の程度が低いので出ない」の意味が判らず 回答も曖昧になりますが、「病気休職中(1年半ほど)」で私傷病の病気で あり健康保険料を支払っているのですから傷病手当金の支給対象ですし 傷病手当金の支給中でも出産手当金になる期間が来たら出産手当金に なり健康保険組合から支給されるのですが。

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