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パワハラ、モワハラで訴えたいけど証拠がない。 一年目看護師です。看護師専門のコミュニティサイトに相談する勇気がなくこち…

パワハラ、モワハラで訴えたいけど証拠がない。 一年目看護師です。看護師専門のコミュニティサイトに相談する勇気がなくこちらに相談いたしました。プリのパワハラ、モワハラの指導によりうつ病になり、現在休職中です。 「言葉使いが下手くそ」「こんなんじゃダメな看護師のままだよ」「こんな病院のどこがいいの?」等4月から言われ続けてきました。上司にも三回ほど相談しましたが、プリは私にだけ暴言を吐くので驚くだけでシフト変更以外対応してくれませんでした。周りの先輩方からも指導が厳しいのはわかるようでしたが、「プリさんは厳しいけど頑張ってね」としかいってもらえず。私もこれは私が甘ったれているだけなんだ、私のために言っているんだと思い特に対策していませんでした。しかし、休職してから精神科の先生やネットにて相談するとこれはパワハラ、モワハラに当てはまることが分かりました。 訴えてやりたいけど証拠がなく、あるとしても彼氏にしていたプライベートについて言われた愚痴のLINE一件、ボイスレコーダーで記録について指導中「これじゃ分からない」と言われたあとに「書けてるのかな?記録」と言われ、書けてないと言わざる終えない状況を作っているところしかとれていません。(書けてないと思いますといったあと嫌なこと言われましたが雑音で聞き取れず。)。もっとひどいことはたくさん言われましたがボイスレコーダーを無くしてしまったりしたこと、何より指導なんだと思っていたのでパワハラで訴えるなんて全く考えていなかったのでまともにとってませんでした。 こんなので訴えられるとは思えませんが、何か策がありましたら教えて下さい。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    同じく看護師です。40代です。看護師あるあるというか、私の回りにも後輩には厳しいという人が結構います。私はその逆で、後輩に優しく丁寧に対応すべきと考えており、プリセプターにもそのように指導しています。自分がやられたことをやり返してしまう人がいるからです。ここ数年は時代が変わり、働き方革命ということで随分指導内容も変わってきていると感じます。厳しい看護師が減りつつあります。 あなたのプリセプターは時代にはあっていません。そのような人は周りからも評価されません。あなたは、証拠がないとおっしゃっていますが、あなたの感じたこと、言葉、診断書が証拠です。法的な方法ではなく、今まで相談した上司以外の上司(師長、部長など)に相談しましょう。私は看護部長(一番偉い人)に相談すべきだと思います。周りの先輩は自分に白羽の矢がくるのが怖いのです。トラブルを避けたいのです。看護部長に相談したけど、上司は対応してくれなかったことも話しましょう。 そして、法的な方法も視野に入れていることも伝えて(これは、それくらい本気というアピールです)病棟異動か、上司の教育を依頼しましょう。 大丈夫です。弱い人の気持ちをわからない看護師は、評価されません。頑張ってください。

  • 弁護士雇った事ありますか?着手金22万、内容証明3万三千円。日当、3万。全てで役100万くらいかかりますよ。今は、看護師は不足していて、いくらでも他があるじゃないですか。まだお若いし。うちの嫁もナースです。若いうちは、キツいらしいね。いい場所が見つかりますように。

  • 証拠がなくても労働組合や労働基準監督署へ行きましょう、記録されれば、それがあなただけなのかその前にあったかもわかります 労働組合と 労働基準監督署へ行きましょう https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000049 パワハラは労働基準法 五条違反です (強制労働の禁止) ★第五条 使用者は、★暴行、脅迫、監禁その他★精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない ----------- 第十三章 罰則 第百十七条 ★第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の★臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は★出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、★事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。

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    なるほど:1

  • 訴えてみたらいいんですよ。 それが証拠として機能するかどうか判断するのはあなたじゃないんですから。

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