解決済み
介護タクシー用の料金メーターを約15万円で購入しました。既存の介護車両に取付したのですが、このメーターの減価償却の年数とどの項目での処理になるか教えて下さい。
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国税庁の通達5節 車輌運搬具 2-5-1 車両に常時搭載する機器(例えば、ラジオ、メーター、無線通信機器、クーラー、工具、スペアータイヤ等をいう。)については、車両と一括してその耐用年数を適用する。 車輌運搬具の耐用年数表 運送事業用の自動車の小型車の3年 又は 乗合自動車の5年 既存の介護車輌が、どちらに該当するか悩ましい所。 間違った事が言えないので雇っている税理士さんに聞いた方がよいです。 明確な回答が出来ず済みません。 余談 あと1個あたりの取得価格が10万円~20万円は一括償却資産に該当します。トピ主さんの会社が、固定資産で償却費計算しているか、一括償却資産(3年均等償却)で計算しているかで、償却方法が変わります。 あと青色申告者は少額減価償却資産の特例で、合計300万円まで経費扱いしても良い事になっています。
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