教えて!しごとの先生
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失業保険についてです! 旦那の扶養にすぐに入るつもりだったので失業保険はいらないと言ってしまいました!しばらく働かない…

失業保険についてです! 旦那の扶養にすぐに入るつもりだったので失業保険はいらないと言ってしまいました!しばらく働かないつもりだったので! 扶養に入るのに離職票が必要だったのでもらいましたが離職票1だけです! やっぱり、失業保険は受給しといた方がいいのかなと思い後悔してます! 今からでも前職場に言えばもらえるのでしょうか?

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回答(2件)

  • 離職票は本人が希望すれば例え加入期間が1月でも発行しなければなりません。 けんぽの扶養は失業給付の基本手当の日額が3,611円を超えると難しい会社が多いです。 扶養にできない場合、受給中は国民健康保険と国民年金に加入となります。 失業給付は退職日の翌日から1年が期限です。 退職時に離職票と源泉徴収票はお願いしておくとあとで連絡する手間がないです。

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  • 離職票2の交付は可能です。 問題点は、夫の扶養家族に認定されながら、失業給付を受給した場合です。 夫の扶養家族で、扶養手当を受け取り、税金の扶養控除を受けたた場合。 夫の会社より、扶養手当の返還、税金の控除分の取り消しと年末調整で 課税分が科せられる可能性が有ります。 まず、雇用保険の失業給付を受給した後、支給終了と処理された 受給資格者証を証明に扶養家族になることです。 失業給付期間は補償されている期間とされます。 扶養と失業給付でのダブル補償はしないと言う考え方です。

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