離職票2の交付は可能です。 問題点は、夫の扶養家族に認定されながら、失業給付を受給した場合です。 夫の扶養家族で、扶養手当を受け取り、税金の扶養控除を受けたた場合。 夫の会社より、扶養手当の返還、税金の控除分の取り消しと年末調整で 課税分が科せられる可能性が有ります。 まず、雇用保険の失業給付を受給した後、支給終了と処理された 受給資格者証を証明に扶養家族になることです。 失業給付期間は補償されている期間とされます。 扶養と失業給付でのダブル補償はしないと言う考え方です。
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