解決済み
工場内の危険物施設、指定数量の倍数は5以上10未満の施設ですが、施設の区画、赤線をまたいだ状態で保有空地内に移動可能な台車を設置することはできるのでしょうか?台車の中には、車輪が付いているものの、万が一の時には、リフトでしか動かせない重量の物もあります。担当者に聞いたところ、移動できるものならOKと回答をもらったのですが、、、、OKとなる根拠、消防法等があれば教えてください。
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御存じと思いますが、保有空地は、延焼拡大防止及び消火活動のための場所です。 そのため、保有空地内には物を置いてはいけませんので、OKの根拠となる条文や通知はありません。 消防本部によっては「大きな段差も×」としているところもあります。 消防行政については、地方自治であるため、解釈については、地域によって差があります。それぞれの消防本部等の考え方によっては、OKとなります。 そのため、根拠を必要とするのであれば、その消防本部の審査基準に書いて部分をコピーを貰うか、消防本部に書面でいただいた方が良いと思います。 災害が起きたときに「そんなこと言ってない」となる場合があります。
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