教えて!しごとの先生
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法律に詳しい方助けてください。 私は今日払いのバイトと 仕事を掛け持ちしています。 日払いの方の給料が低く 時給…

法律に詳しい方助けてください。 私は今日払いのバイトと 仕事を掛け持ちしています。 日払いの方の給料が低く 時給で頂いているのですが 最低賃金をしたまわっています。 その事を社長に話すと 日払いは最低賃金関係ないから。 と言われてしまいました。 調べてもわからなかったのですが 本当にそうなのでしょうか??

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回答(3件)

  • http://www.bosofamilia.jp/lineup/l_works-tingin.html 千葉県のポスターですが、日給制でも1日の平均所定労働時間で割って最賃未満なら違法ですよ。

  • 日払いでも最低賃金は関係あります。 時間給〇〇円や、日給〇〇円でも1時間当たりの時給に換算して計算しますので関係あります。 関係ないのは、 結婚手当や賞与や時間外割増賃金や休日割増賃金や精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などになります。 見るとわかりますが、関係ないのは手当系って感じですかね。 労基に通報すればわかります。

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