代理者として、 申請だけなら、 建築士又は行政書士なら可能です。 厳密に言えば、 代理者は確認申請書に添えられた図書の補正はできず、 設計図書の補正ができるのは、設計者に限られます。 ただし、委任状がある場合は、建築確認申請書の補正は可能です。
①海王星さんの回答に一言追加します。 「無資格」でも良いのは以下の条件の場合だけなので、ご理解ください。 (1)自分自身の住む為の家である事: 例え「タダ」であっても、他人は勿論の事、親戚や親やわが子の家でも、自分以外の人の為に「設計」が行えるのは、「建築士」に限られています。 (2)専用住宅である事: 以下の内容にも触れますが、「店舗兼用住宅」も「事務所兼用住宅」もダメです。 (3)法6条1項4号の建築物である事: 1.木造である事 2.2階建てまでである事 3.床面積が100㎡までである事 4.軒の高さ9Mで、最高の高さ13Mまでの建物 ②普通の住宅の規模であれば、「木造建築士」で十分ですよ。
建物の用途、規模がわからなければ答えようがないです。 どんな建築物を申請するかによって必要な資格が違いますよ。
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