防火管理者は消防法第8条で一定の防火対象物の管理権原者は防火管理者を定めるとされており、防火対象物について消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。とされています。防災管理者は、消防法第36条で一定の防火対象物の管理権原者は、防災管理者を定めるとし、その防災管理者には「防災管理に係る消防計画」の作成等が義務づけられています。
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