解決済み
とび職について未成年はとび職にはなれない、つまり、労基法か何かわかりませんが、何かの法律にひっかかるような事を聞いたことがあります。 ご存知のある方、よろしくお願いします。
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未成年者の有害危険業務の就労制限(労働基準法62条)のことでしょう。 墜落危険箇所での作業(とび職)はこの禁止項目に含まれていますね。 他にも、劇薬を取り扱う仕事や、酒席にもてなし役として出ることなども禁じられています。
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