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横領の件で質問です。 会社から5年にわたり約1000万の横領が発覚しました。 いわゆるキックバッグで、 会社からも…

横領の件で質問です。 会社から5年にわたり約1000万の横領が発覚しました。 いわゆるキックバッグで、 会社からもらっている給与とは別口座で受け取っていたそうで、 家族も知らなかったそうです。 返済すれば刑事告訴も懲戒解雇もしないと いっているそうなのですが、 その場合、受け取っていた口座(キックバックされていた口座)に現金が残っていない場合、通常の家庭の口座にはいくらか、貯蓄があるとして、こちらの口座から返済する義務はありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    返済義務は当人にありますので、当人の資産から返済することになります。 当人の資産である現金預金はもちろんのこと、その他の資産も下手をすれば差し押さえられる可能性があります。 ただし奥様や家族の個人資産は対象外です。

  • 義務ではなくて 刑事事件と解雇もしないという恩情で返済を求められているだけの話です。 返済しないなら 懲戒解雇で刑務所に入る(金額からして実刑でしょう) 出所後も返済が付きまとうだけです。

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