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コンビニバイトについての質問です。

コンビニバイトについての質問です。今日私の担当するレジでマイナス1万円をだしてしまいました。その原因は私のミスだと自覚があってマイナスが出たとき店長にすぐ報告しました。 以前にも五千円近くマイナスをだしてしまって、そのときは自腹で負担しまたし。そして今回も結果的に1万円自分で負担する形になりました。 マイナスをだして自腹で負担したことを友達に話したらそれは違法だと言われました。 しかし、誰のミスか分からないのにマイナスを自腹で負担というわけではなく、確実に自分のミスだと分かっていることなので違法になるのか疑問です。 店長とオーナーには今回も前回も貴方が負担して下さいと言われました。 以前の五千円はお給料から引かれましたが、今回はお給料から引かれるのが嫌なので家から持ってくるという形です。 これは仕方がないことなのか違法なのか教えてください。

補足

ここのバイトは基本商品をダメにしてしまった場合も自腹で買取です。(ドリンクのストローが取れてしまった、ソフトクリームを失敗した、など)

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52閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    支払いを追求された場合は労働基準法第24条違反になります。雇用主が出来る事は損害によって懲戒処分(減給、シフト削減、停職、解雇)もしくは30日前に宣告をして解雇です。 労働者が解雇を回避するために自ら払ってるのなら合法です。所謂、示談金というやつ。

  • じゃあ、1万円プラスの違算だったらもらえるんですね?

    なるほど:1

  • 私も色々なバイトをして、もちろんコンビニのバイトもしましたが、うっかり損害を出してしまって「負担しろ」と言われたことはありません。 もちろんいい顔はされず、注意はされますが、以後は同じミスをしないように言われただけでした。 ただ聞いた話では、飲み物の缶を落としてしまって中身が漏れてしまった時に弁償させられる所もあるそうです。 因みに私の場合は詳しい損害額はわかりませんが、大きな失敗ではコンビニでワインのボトルを割ってしまったり、工場で積まれている商品を棚ごと倒してしまったりしました。

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    なるほど:2

  • よほど「明らかにわざと損失を出した」と言う要素が無い限り損失を出してもバイトが、お店や店長に直接お金を返す事はしなくていいはずです。 また、給料から天引きするのも間違いです。 (弁償する金額が少額でバイト本人も納得の上で支払うのは「個人」の判断です。) ただ、どのような状況が「明らかにわざと損失を出した」事になるのかは、第三者や専門家の見解が必要だと思います。 バイト先以外の家族や社会人・法律に詳しい方にも相談してみたらいいと思います。

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    なるほど:1

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