解決済み
ご存知のことを書いておりましたら申し訳ありません。 一般のサラリーマンでは確定申告の時間を割かずに書類を書かずに済むよう(そして税務署が取りっぱぐれないよう)、会社が給料支払い時に給料から所得税を天引きして代わりに納税してくれます。 これを源泉徴収と言います。 しかし源泉徴収は見込み額で納税することになるため、結婚して家族構成が変わったり、保険料控除や寄付金控除等はされていないため、こういった控除のある方は「払い過ぎている」ことになります。 また副業をしている場合は「払い足りない」こともあります。 こういった過不足を12月の給料で調整することを「年末調整」と言います。 12月に働いていた場所でこの年末調整の書類を書いていないのであれば、少なくともその会社では源泉徴収されていない(所得税を払っていない)ということになります。 ーーーーー ・3ヶ月間の正社員期間の給与明細 ・離職時に退職金が出ているならその明細 ・源泉徴収票 ・アルバイトの給与明細 を用意してください。 そこに源泉とか源泉徴収とかいう欄が存在していて数字が入っているなら、雇用している側(その給与明細を発行した会社)があなたに代わって給与所得に対する税金を納めています。 源泉徴収をしている場合は、年末に源泉徴収票というものも届いているはずです。(1年間の所得や源泉徴収額を証明する大事な書類で、会社ごとに発行されます) 確定申告では、所得と、源泉徴収済の額を記入し、所得税の過不足を税務署へ申告することになります。 その際、国保の保険料は減額されますし、寄付や生命保険をかけているならその控除(その分税金を負けますよという制度)があるので、併せて申告します。 ーーーーー 確定申告をしなかった場合ですが。 もし納めるべき税金を納めていないと後から判明した場合は、ペナルティがついて高額な税金の請求が来ます。 請求されても払わなかった場合は、バイト先を調査されて給料の差し押さえ等の対応がなされることもあります。 また年末調整されていないのに確定申告もしなかった場合、職業不詳の所得なしということになり、所得証明書を取得しても所得がありますよという証明ができません。 自分自身が損をしないように、大変だとは思いますが頑張ってくださいね!
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