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公務員試験の憲法について質問です。

公務員試験の憲法について質問です。裁判所の過去問の選択肢で「法律及び政令にはすべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。」というものが解答を見ると適当であるとなっていました。 内閣総理大臣が自ら主任の国務大臣を兼ねている場合は連署をしないこととなっているはずなのですが、これは誤植でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    日本国憲法74条では「法律及び政令にはすべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。」と規定されています その日本国憲法では内閣は合議体であることが前提なため新たに内閣総理大臣となった者は速やかに各閣僚を任命し合議体を始動させることが求められます 過去にいわゆる「1人内閣」が組閣された事案がありますが、各省大臣については必ず臨時代理を置く(あるいは兼任する)ことが求められます 内閣法第10条で内閣総理大臣の各省大臣の臨時代理規定及び国家行政組織法第5条第3項で内閣総理大臣の各省大臣担当規定により措置した羽田内閣の事例が参考になるかと

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