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危険物に関して質問です。

危険物に関して質問です。「第一石油類」、「第二石油類」とかは、第四類の危険物に該当しますよね? クルマやオートバイのパーツを扱う物流倉庫に勤務しているのですが、バッテリーやタイヤ、オイル缶やスプレー缶等が防火扉の外側の至る所に保管していたり、危険物倉庫に入り切らなくてトラックの中に棚を組んで保管していたりします。 職場の人からは、第四類以外なら大丈夫と言われたのですが、商品に第一石油類と記載されていたので、気になった次第です。 過去に営業停止処分を受けていたらしく、次見つかれば後がないと言っていました。 消防の監査が来た時は、トラックの中のものを板をはって見えないようにしたり、パレットで管理しているオイル缶は、今日入荷してきたものだと言えばいいだろうと上の人は言っていたのですが、そういう会社は辞めた方がいいのでしょうか。 また、告発するべきか悩んでいます。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    会社を辞めたり、告発するような、内容ではないと考えます。 危険物の保管・取り扱いは、非常に難しく、現場の実体は不明ですが、例えば、「バッテリーが防火扉の外側に保管されている」というのは、確かに、違法性はありそうですが、一方では、バッテリー液の硫酸は、局所排気装置がなければ、屋内で扱うことは特化則違反であるので、防火扉の内側に置けば、違法と判断される恐れがあります。特化則の監査は、労基署が行うので、別の視点での対策が必要になります。 ご質問者様は、危険物の勉強をなさっていらっしゃるとお察しします。石油類は、有機溶剤に該当するものが多いので、有機溶剤の法律の勉強も、合わせてなさることを推奨致します。正しい知識を学んだ後に、意見したり、改善の経験を積む方が有意義であると考えます。ご質問文から、「危険物取扱主任者」「有機溶剤作業主任者」「特定化学物質作業主任者」「衛生管理者」等の資格を取得なさった上で、意見を述べるべきであると考えます。 「過去に営業停止処分を受けたらしい」ので、会社の方が監査に備えている状況ですから、今後、仮に監査で営業停止処分を受けても、ご質問者様には大きな被害はないと考えます。会社に出勤出来ず、休業手当を貰う程度でしょう。消防も忙しいので、違法性の程度によりますが、告発されても困るのではないかと考えます。 ご質問者様は、職場の違法性に疑問をお感じになりましたので、労働者人生として、良い機会であると考えます。ご質問者様がやるべきことは、退職でも告発でもないと考えます。正しい知識を取得した上で、「○○法ではこうしろと言っている。一方、××法では、異なる規定があるので、私は、こうしたい(提案したい)」というような行動を推奨致します。

  • いちいち告発するのもどうかと思いますよ? 今の時代のゆとり世代じゃあるまいし。 ただ、会社の経営方針としては駄目です。

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