解決済み
コンビニでパートしています。週4日9時から13時までです。 7年目ですが…有給はもらえる枠に入りますか? うちの店長は頭の回転が早くなんだかんだ上手く誤魔化す為直球でキチンと請求しないと逃げてしまうと思うのでアドバイス宜しくお願いします。
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労働基準法39条3項1号による同法施行規則24条の3項の規定により、あなたには6年6カ月経過時点で15日の有休休暇が発生しています。前年の分(13日)を合わせると、現在28日の有休があります。 法律上の権利ですからきっちり行使されることをお勧めします。
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