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60歳以降の賃金低下を補う給付金、という制度が雇用保険にあるとききました。雇用保険加入5年以上が要件となっているようです…

60歳以降の賃金低下を補う給付金、という制度が雇用保険にあるとききました。雇用保険加入5年以上が要件となっているようですが、18歳から2年間民間企業で雇用保険加入、その後退職して56歳まで公務員、57歳から民間企業で4年間雇用保険加入、通算6年の加入歴で定年退職から再雇用で賃金低下70%ですが、給付されるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html 高年齢雇用継続給付の受給資格の説明を読むと 2.被保険者であった期間(※)が5年以上あること。 「被保険者であった期間」とは、雇用保険の被保険者として雇用されていた期間の全てを指します。なお、離職等による被保険者資格の喪失から新たな被保険者資格の取得までの間が1年以内であること及びその間に求職者給付及び就業促進手当を受給していない場合、過去の「被保険者であった期間」として通算されます。 と記載がありますし、HPのQ&Aの記載を見ても通算されないようです。 となると対象外ということになるのでしょうね。

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