解決済み
労働基準法について教えてください。 2017年の7月より今の職場でパートとして働き始めました。 毎年1月に有給休暇が付与されていました。 この度、2020年1月6日付けで正社員登用されたのですが、色々思うことがあり、質問させてください。 まず一つ目は、6ヶ月間は試行期間なので、1ヶ月に1日しか有休が取れず、子供の病気などで休んだ場合は欠勤となると言われました。 正社員の方は4月に入職されてすぐに有休が付与されるそうで、半年間は1ヶ月に1日ずつしか有休を使えないそうで、それに準じているのかなと、そこは納得するようにしていました。 本題ですが、私は1月に有休が12日付与されていました。4月に一斉に付与されるので、みんなにラッキーやなぁと言われていました。パソコンで確認できるのですが、今日、勤怠の確認をしようとしたら、その14日分が無かったことにされていました。残日数が2.6日しかありません。1.2.3月と予定で休む予定にしていた為、とても困っています。 土日祝日が休みの契約ですが、1月6日付けというのも、?と思っています。どうして1日付けではないのかと。 私の付与されるべき有休についても、これが当たり前なのか分からず相談させていただきました。 給料は月末締めの翌25日払いですが、この場合、月給も日割計算されてしまうものなのでしょうか。 よろしくお願いします。
ちなみに、7月1日付けで入職し、月曜から金曜まで週5日、パートでも正社員と同じ条件で8時半から17時まで働いていました。 よろしくお願いします。
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労働基準法39条に基づく有休は、試用期間かどうかに関係なく、入社日から6ヵ月経過した日に10日付与されます。(その間の労働日について8割以上出勤していること) もし、あなたが去年の7月5日入社だったのなら、今年の1月6日に10日付与されることになります。法律より多く付与するのは各社の自由ですが、法律より少なく付与することはできないので、2.6日しか残っていないというのはあり得ないので、会社に確認してください。法律的には、10日の有休を取得する権利があります。 なお、月に1日しか有休が取れないとすることはできません。会社は、労働者に付与された有休の取得日数に制限を加えることはできないということです。(同条第5項)
労基法39条1項にいう、雇い入れの日からというのはパートで働き出した日からも入りますから、正社員採用されても有給休暇は当然に正社員前のパートの勤務した全労働日数から付与されることになります・・・ だので、パートから正社員の使用期間に移ったとしても、それは職務追行上の別の話であって、全労働日数とするのはパートを始めた出勤日からってことになります・・・ この点、↓のエス・ウント・エー事件の判例があります・・・ だので、パートの労働義務を課せられた日から、正社員となってもパートの日からが全労働日数の起算点になります・・・ 賃金等請求事件 いわゆる事件名エス・ウント・エー事件 事案概要 労基法三九条一項の出勤率の計算にあたっての「全労働日」の意義につき、一年の総暦日数のうち労働者が労働契約上労働義務を課せられている日数をいうとし、本件における祝日、土曜日、年末・年始の各休日は労働義務のない日であるから、「全労働日」には含まれないとされた事例。 法定年次休暇と法定外年次休暇のいずれに関しても、その権利の成立要件は旧就業規則によるべきものとされた事例。 https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/05887.html 後は、↓のコピペ解説でも参照してください・・・ Q. パートタイマーから正社員に変わった場合、有給休暇はリセットされますか? 皆さま、リセットされると思いますか?? A. リセットされません。 既に付与されている有給休暇の日数はそのまま引き継がれ、正社員としての1日の所定労働時間分の休暇が与えられます! また、付与もパートタイマーとして採用された日から通算した勤続年数を基に、有給休暇を付与しなければなりません! https://www.nakagrps.co.jp/blog/1289/
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