解決済み
健康保険被保険者資格喪失証明書について。 昨年12月27日に会社を退職しましたが、離職票など必要書類がまだ届いていません。 ひとまず保険証だけでも早く欲しいので、年金事務所で健康保険被保険者資格喪失証明書を貰おうと思います。 が、身分証がマイナンバー付きの住民票と年金手帳(名前のみ、住所記入なし)しかないのですが、発行できますか? 顔写真入りの免許証などはありません。
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マイナンバー記載の住民票は本人確認書類には入りません。 従って マイナンバー記載の住民票があれば 大丈夫なわけではありません。 最初の回答にもある説明ですが https://tetuduki-b.com/sikakusousitu-nenkinjimusho <手続きに必要なもの> 健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書(窓口に用意されています。) 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど) マイナンバー確認書類 ですが、マイナンバー確認書類がマイナンバー記載の住民票であり 本人確認書類に入りません。 本人確認書類は 公的機関と犯罪収益移転防止法第二条に指定されている業界で口座開設の本人確認はすべて共通しており 以下のように定められています 以下のものが身分証明として通用します https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7483/ ↑は銀行業のサイトですが ご質問のケースでも同じだと思います。 念のため確認をお勧めしますが なお、マイナンバー確認書類は実は必須強制ではありません つまり マイナンバー記載の住民票をもっていかなくても手続き可能です テレビ朝日 【羽鳥慎一モーニングショー】&2016年1月12日読売新聞 役所でもマイナンバー通知カードやマイナンバーカードは不要 自分の「マイナンバー」が分からない・窓口で代行記入 運用が始まったマイナンバー制度について厚生労働省などが窓口での運用に関する通知を全国の自治体に出したことがわかった。 国民健康保険などの手続きで申請者が自分のマイナンバーを把握していない場合、職員らが番号を調べ書類への記入を代行することなどを認める内容。 【国税庁のホームページより引用】 申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません。 【全国商工新聞(2015年11月9日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答 この記述に異を唱えるなら 政府の回答や趣旨に対しての「否定」となりますね。 マイナンバーは人に教えると悪用されうることも覚えておきましょう https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html
次に必要な物が掲載(年金事務所申し込み)されて居ます。 退職した会社で貰った方が早いと思うのですが、「社会保険証」は既に返却されたんですか。普通は交換でしょうけど。 https://tetuduki-b.com/sikakusousitu-nenkinjimusho <手続きに必要なもの> 健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書(窓口に用意されています。) 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど) マイナンバー確認書類 マイナンバー付きの住民票が有れば良いんじゃ無いの。
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