解決済み
>年寄りを持ち上げようとした瞬間に痛みがでたため が発生理由でのぎっくり腰での労災認定はまずありません。 ぎっくり腰での労災認定には基準があり、 「自分では予測できなかった腰への負担が、予測しえないタイミングで起こった」場合です。 介護では例えば「80㎏ある利用者を二人で持ち上げたときに、もう片方の介護者がいきなり手を離したため、自分に全負担がのしかかった」などの場合です。 ご質問のケースでは「持ち上げる対象の重さ」などは十分予測できていますし、あなた一人で持ち上げるのですから自分でタイミングも取れます。また実際に持ち上げていませんから、腰への負担がなにもかかっていません。 よって労災認定の基準に該当しないケースになります、 決めるのは会社ではなく労働基準監督署ですので申請だけはしてみても良いかも知れませんが、恐らくは手間だけかかり、会社からは疎まれ、そして結果は納得できない結果になると思います。
1人が参考になると回答しました
元介護職員です。介護と腰痛は切り離せないものですから、大変ですよね。なので労災扱いにしないところが多いような印象です。会社側が労災を認めてしまうと大事になるから。 今回のケースは明らかに業務中のもので、持ち上げようとして実際には持ち上げていない。だから重いものを持ち上げたわけではないと判断されたと思いますが、「業務中ではない」というのがひっかかります。完全に業務中ですから。 まず、労災を扱っている病院に掛かり、診断書を貰って下さい。 労災を申請する際、中段に会社側が証明として記入する欄があります。事業主からの証明がもらえなかった場合は、「会社からの協力が得られなかった」旨を記載した書面と医師の診断書を添付して提出しましょう。 添付資料をつけることで、会社記入欄を白紙のまま提出することが可能になります。 労基が認めなかった場合でも3ヶ月以内なら再審査請求ができます。 身体が資本なのでお大事になさってください。
1人が参考になると回答しました
>どうしようもないのでしょうか? 腰痛はたまりません、介護だけでなく他の 職種の方々も悩んでいます 自己責任で対処する、って以外にないでしょう
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る