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介護夜勤中にぎっくり腰になり一週間の休養後に復帰しました。その後も仕事中に腰痛が起こるようになってしまいました。

介護夜勤中にぎっくり腰になり一週間の休養後に復帰しました。その後も仕事中に腰痛が起こるようになってしまいました。労災を申請していたのですが、実際、お年寄りを持ち上げようとした瞬間に痛みがでたため、その様に記載しました。 その事で重いものを持ち上げていないととられ、業務とは関係がないとのことで、どうやら労災がおりないようです。 今後、腰痛がひどくなって仕事ができなくなるのではと不安です。 どうしようもないのでしょうか?アドバイスおねがいします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    >年寄りを持ち上げようとした瞬間に痛みがでたため が発生理由でのぎっくり腰での労災認定はまずありません。 ぎっくり腰での労災認定には基準があり、 「自分では予測できなかった腰への負担が、予測しえないタイミングで起こった」場合です。 介護では例えば「80㎏ある利用者を二人で持ち上げたときに、もう片方の介護者がいきなり手を離したため、自分に全負担がのしかかった」などの場合です。 ご質問のケースでは「持ち上げる対象の重さ」などは十分予測できていますし、あなた一人で持ち上げるのですから自分でタイミングも取れます。また実際に持ち上げていませんから、腰への負担がなにもかかっていません。 よって労災認定の基準に該当しないケースになります、 決めるのは会社ではなく労働基準監督署ですので申請だけはしてみても良いかも知れませんが、恐らくは手間だけかかり、会社からは疎まれ、そして結果は納得できない結果になると思います。

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  • 元介護職員です。介護と腰痛は切り離せないものですから、大変ですよね。なので労災扱いにしないところが多いような印象です。会社側が労災を認めてしまうと大事になるから。 今回のケースは明らかに業務中のもので、持ち上げようとして実際には持ち上げていない。だから重いものを持ち上げたわけではないと判断されたと思いますが、「業務中ではない」というのがひっかかります。完全に業務中ですから。 まず、労災を扱っている病院に掛かり、診断書を貰って下さい。 労災を申請する際、中段に会社側が証明として記入する欄があります。事業主からの証明がもらえなかった場合は、「会社からの協力が得られなかった」旨を記載した書面と医師の診断書を添付して提出しましょう。 添付資料をつけることで、会社記入欄を白紙のまま提出することが可能になります。 労基が認めなかった場合でも3ヶ月以内なら再審査請求ができます。 身体が資本なのでお大事になさってください。

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    ID非公開さん

  • >どうしようもないのでしょうか? 腰痛はたまりません、介護だけでなく他の 職種の方々も悩んでいます 自己責任で対処する、って以外にないでしょう

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    1人が参考になると回答しました

  • 年齢にもよりますし少なからず資格をお持ちなら当然、未資格でも介助の方法を教えてもらっているはずです どうすれば腰に負担にならないようにできるかはわかっていることでそれを怠る結果今回のようなことが起こるわけです 決まり通りにやらないのに何かあったら労災は職場が一番嫌うことです どうしても労災を通したいなら系列があるなら本社、または更に上の人間に報告、もちろん自分は教わった通りにやった程で

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