解決済み
国家試験についての質問です。司法試験は合格すれば資格が取れたということですか? 司法試験の後の司法修習は行かなくてもいいということは資格がとれたということですよね?
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弁護士登録・裁判官や検察官への就職をするには司法修習を修了しなければなりません。修了するには修習所の授業や裁判所や弁護士事務所での実習を行い、最後に司法修習生考試という卒業試験(通称、二回試験)に受からなければなりません。 つまり、司法試験合格者は法律家見習いの半人前です。例えると医学部に受かっただけの高校生は医者ではないというイメージでしょうか。 司法試験合格者が、国会議員や法制局参事官などを5年以上やると司法修習なしで法務大臣の認定を受けて弁護士登録ができる制度はありますので、司法修習なしで弁護士登録することは可能といえば可能ですが、例外中の例外であり、多分適用できる人はほとんどいないでしょう。 また医師国家試験や運転免許は試験に受かれば免許書がもらえますが、弁護士は弁護士会に登録しなければ弁護士になれず、司法修習修了者であっても無登録で弁護士業務を行うと弁護士法違反になります。
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例えば弁護士であれば修習を修了し、弁護士として登録して初めて弁護士の資格を取れたといえます。それまでは単なる司法試験合格者にすぎません。
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